| 適用範囲及び責任 |
| 行動基準は本協会のすべての理事及び会員に適用する。 |
| 1. |
法令・協会理念の遵守
本協会の活動にあたっては、関係法令を遵守するとともに、常に社会から信頼される存在として、透明性を高め、公正かつ健全に行動する。 |
| 2. |
中立性の基本
会員は、業務を行うにあたって、客観性の堅持に務め、信義誠実を旨とし、公序良俗に反しないことに努める。
会員は、顧客先が一般消費者、不動産会社、工務店、設計者等のいずれであっても第三者性を堅持し、特定者が優位になる検査報告はしない。
会員は、事実と相違する報告書を作成しない。
会員は、不動産売買の意思決定に関して、顧客を誘導しない。 |
| 3. |
資質・モラルの向上
会員は、顧客等に信頼をいただけるよう、専門知識の習得及び研鑽に励み、ホームインスペクターとしてふさわしい資質の向上に努める。 |
| 4. |
見積もり、契約等
会員と顧客とで交わす見積書、契約書等は、正確で分かりやすいものとする。
会員は、顧客との契約にあたり、検査項目の内容、検査時の注意点、取引の条件等について正確に説明する。
会員は、顧客と結んだ契約の内容を正しく履行する。 |
| 5. |
検査について
会員は、検査時に機械器具等で建物に傷などをつけないよう充分配慮する。
会員は、検査物件に居住者がいる場合、居住者に充分配慮する。 |
| 6. |
広告・広報
会員は、広告・広報活動を行なうに際しては、虚偽や誇大な広告等は行なわない。 |
| 7. |
人権の尊重
会員は、基本的人権を尊重し、国籍、人種、信条、宗教、性別、年齢、障害、社会的身分等による差別や嫌がらせ、その他不当な取り扱いをしない。 |
| 8. |
苦情・相談の対応
会員は、顧客から苦情・相談を受けたとき、又は紛争が生じたときは、迅速かつ誠実に対応し、問題解決のため最善を尽くすと共に、協会にすみやかに連絡を行なう。
協会は、顧客から会員に対する苦情・相談を受けたとき、会員に必要な助言又は勧告を行い、早期に問題解決を図るよう努めるとともに、両者の問題解決のためのあっせんを行う。 |
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【相談窓口】
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3−12−9
日本ホームインスペクターズ協会
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| 9. |
雑則
協会は、原則として1年に1回行動基準の見直しを行ないます。但し緊急の場合はこの限りではありません。 |
(附則)
本行動基準は、理事会で承認を得た後、平成20年4月18日から施行します。 |