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日本ホームインスペクターズ協会 会則
第1章 総 則
【名称】
第1条 本協会は「日本ホームインスペクターズ協会」と称する。
2. この協会は、英文ではJapanese Society of Home Inspectorsと表示する。
【目的】
第2条 本協会は、住宅は長く大切に住み継ぐものという理念を担保するため、住宅診断(ホームインスペクション)の普及によって、わが国の住宅の安全と安心の確保を目指し、もって人と住宅の幸せな関係を構築することを目的とする。
【事務所】
第3条 本協会の主たる事務所は東京都中央区日本橋茅場町3-12-9に置く。
【事業】
第4条 本協会は第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. インスペクターの紹介
2. インスペクターの育成、教育、支援活動
3. 生活者へのインスペクションの普及・啓蒙活動
4. セミナー・講演会、シンポジウムの開催等
5. 会員の研究成果の報告、刊行
6. 広報・PR活動
7. 各種調査・研究支援
8. 諸外国の関連学会・機関との連携
9. その他、理事会において必要と認めた諸事業
第2章 会 員
【会員】
第5条 本協会は、ホームインスペクターおよびホームインスペクションの普及に関わる以下の4種の会員によって組織する。
(1) 認定会員:この協会の目的に賛同し、本協会が定める規定においてホームインスペクターとして認定され、入会した個人
(2) 法人賛助会員:この協会の目的に賛同し、本協会がおこなう事業活動を支援する企業、団体として、本協会理事会が認定し、入会した法人
(3) 特別会員:本協会理事会が承認し、特に会員として入会した個人または法人
(4) 一般会員:この協会の目的に賛同し、会費を納入して入会する個人
【入会】
第6条 本協会への入会の可否は、理事会で決定する。
2. 本協会の会員は会費を納入するものとする。会費については別に定める。
【退会】
第7条 本協会の会員が以下の各号に該当することとなったときは、その資格を喪失する。
(1) 会を退会しようとする会員が、書面により理事会に届け出たとき。
(2) 正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納したとき。
(3) 本人が死亡し、または法人会員である団体が消滅したとき。
(4) 本協会会員を誹謗中傷したとき。
(5) その他、本協会の名誉を汚す行為を行なったもの、およびこの会則や各法令に違反したもの、ホームインスペクション業務に関して裁判において有罪が確定したものに対しては、理事会の決議によって退会させることができる。この場合、その会員に対し理事会の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員および職員
【役員】
第8条 本協会には次の役員を置く。
(1) 理事長………1名
(2) 副理事長…1名
(3) 理事………10名以内
(4) 会計監事………2名
(5) 事務局長………1名
(6) 顧問………若干名
2. 上記役員の内、その配偶者、3親等以内の親族、6親等以内の姻族(以下、本条において「同族役員)という)が2人を超えて含まれ、同族役員が役員総数の4分の1を超えてはならない。
【理事長】
第9条 理事長は、理事会メンバーにおいて互選され、本会を代表し会務を統括する。
【専務理事】
第10条 副理事長は、理事長によって理事の中から選任され、理事長を補佐し会務を掌理する。
【理事】
第11条 理事は、理事会の指名により一般会員を除く会員の中から選任され、会務の執行を補佐する。
2. 法人賛助会員より理事を選任する場合は、その法人の社員のうち、任期期間中、継続的な代表者として申し出のあったものに限定しなければならない。
【会計監事】
第12条 会計監事は、理事会の推薦によって会員の中から指名され、総会の承認を得て選任される。
【顧問】
第13条 顧問は理事会の推薦を経て、理事長によって選任される。
【役員の補充】
第14条 役員に、その定数の3分の1を超える欠員が生じときには、それぞれの選出方法に準じて、速やかに補充するものとする。
【役員の任期】
第15条 役員の任期は、就任後3年を経過した定時総会のときまでとし、再任を妨げない。
2. 任期途中で補充された役員の任期は先任者の残任期間とする。
【役員の解任】
第16条 役員が以下の各号に該当することとなった場合は、理事会の過半数の議決をもってこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第4章 総 会
【総会】
第17条 本協会の総会は、定時総会と臨時総会の2種とし、その総会は会員全員をもって構成される。ただし法人賛助会員および一般会員は総会における発言権は有するが議決権を有しない。
【総会の機能】
第18条 定時総会は毎年1回開催し、次の事項を審議する。
(1) 会務及び決算の報告
(2) 理事会の提案に基づく会則の変更
(3) 本協会の解散、合併
(4) 会計監事の選任
【議長】
第19条 定時総会の議長は理事長または理事長の指名する者が務める。
【定足数】
第20条 総会は、全会員総数の10分の1以上の出席により成立する。委任状による出席はこれを認める。
【召集】
第21条 総会の招集は、開催日の2週間以上前までに会員に対して通知して理事長がおこなうものとする。
【臨時総会】
第22条 理事長は必要と認めるときは、理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。
2. 会員総数の5分の1以上の会員から書面による召集の要請があった場合は、理事長はその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
【議決】
第23条 各総会の議事は、委任状を含み出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
【議事録】
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の開催日時、場所
(2) 会員総数と出席者数(書面表決者または委任状がある場合は、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 審議の経過と決議結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長およびその総会において選任された議事録署名人1名以上が署名、押印しなければならない。
第5章 理事会
【理事会】
第25条 理事会は、理事長、副理事長、理事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、会務の執行に関する必要な事項について審議し決定する。
【議長】
第26条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名したものがこれに当たる。
【定足数】
第27条 理事会は総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
【表決権】
第28条 理事会の議事は、総数の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
【召集】
第29条 理事会は理事長が召集することができるほか、理事会構成員の過半数の申し出があれば開催できる。
2. 理事長が理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、開催日の14日前までに通知しなければならない。
【議事録】
第30条 理事会の議事のついては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の開催日時、場所
(2) 会員総数と出席者数(書面表決者または委任状がある場合は、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 審議の経過と決議結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長およびその総会において選任された議事録署名人1名以上が署名、押印しなければならない。
第6章 委員会等
【委員会】
第31条 本協会の事業を推進するため、理事会の決議によって目的を定めて各種委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は理事会の議を経て、理事長が会員の中から委嘱する。
3. 委員の任期および補充については、役員に関する規定を準用する。
【事務局】
第32条 本協会には事務局を置くことができる。
2. 事務局は、理事会の決議を経て理事長が指名した職員で構成される。
3. 事務局には、代表者として事務局長をおくことができる。事務局長は、事務局の職員中から理事長の指名により選出する。
第7章 資産および会計
【資産】
第33条 当協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
【資産の管理】
第34条 当協会の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
【事業計画および予算】
第35条 当協会の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
【暫定予算】
第36条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
【事業報告および決算】
第37条 当協会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、理事会の議決および監事の監査を受けた上で、総会の承認を得なければならない。
2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
【事業年度】
第38条 当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初年度に限り平成20年4月18日から平成21年3月31日とする。
【臨機の措置】
第39条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 解散および合併
【解散】
第40条 当協会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 会員の欠乏
(3) 合併
(4) 破産
2. 前項第(1)号の事由により当協会が解散するときは、会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。
【残余財産の帰属】
第41条 当協会が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産の処分は、理事会において決定するものとする。
第9章 雑 則
【細則】
第42条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
  以上
附則  
1. 本協会の設立当初の入会金および年会費は以下に掲げる金額とする。
(1) 正会員・・・・・・入会金13,000円・年会費12,000円
(2) 法人賛助会員・・・(案)入会金500,000円・年会費120,000円
(3) 特別会員・・・・・(案)入会金13,000円・年会費12,000円
ただし、法人は入会金500,000円・年会費120,000円
(4) 一般会員・・・・・(案)入会金13,000円・年会費12,000円
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